禁断の科学裁判
−−−ナウシカの腐海の森は防げるだろうか−−−
裁判の資料−−2005年(平成17年)度野外実験の中止を求めた仮処分事件−−
一審(新潟地方裁判所高田支部) | ||||||||
申立人(債権者) | 相手方(債務者) | |||||||
日付 | 番号 | 題名 | 内 容 | 日付 | 番号 | 題名 | 内 容 | |
7.4 | 証拠説明書1 | |||||||
1 | 書籍「食品安全システムの実践理論」(新山陽子編) | 本実験もその範疇に入るバイオハザード(生物災害)の近年における危険性の飛躍的増大の事実。 |
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2 | 書籍「大系 環境・公害判例5」(判例大系刊行委員会) | わが国初のしかも迷宮入りしたGM食品事故「L−トリプトファン」事件の紹介。 |
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3 | 相手方プレスリリース「本GMイネ野外実験説明会の案内」 | 債務者が、HPで明らかにした本実験の内容。 |
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4 | 相手方の本GMイネ野外実験の公開の案内 | 債務者が、HPで明らかにした本実験の内容。 |
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5 | カルタヘナ議定書 | カルタヘナ法の元になったカルタヘナ議定書には、「予防原則」に関する定めがあること。 |
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6 | HP「徒然なるままに」その10 コシヒカリが変わる。 | 従来の品種改良により、本実験と同一の目的を達成したイネのひとつとして、「コシヒカリBL」が存在し、本実験の必要性がない事実。 |
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7 | 相手方プレスリリース「我が国独自の技術で安心な組換えイネを開発」 | 債務者が、HPで明らかにした本実験の内容。 |
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8 | 相手方の栽培実験計画書 | 債務者が、HPで明らかにした本実験の内容。 |
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9 | 本実験に反対の声の記事 | ・ 本実験に対し、県内農家・消費者らの反対の声 ・ 本実験に対し、県知事・上越市長らの周知不足を指摘する声 |
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10 | BLコシヒカリ」のパンフ | ・ 従来の品種改良により本実験と同一の目的を達成したイネのひとつとして、BLコシヒカリが存在し、本実験の必要性がない事実。 ・ 本実験の強行により、BLコシヒカリについて風評被害が広がる恐れがある事実。 |
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11 | 請願と陳情に対する審査結果 | 近隣自治体が本実験の危険性・問題点にかんがみ、反対を声明した事実。 |
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12 | 本実験の反対声明書 | 生活協同組合が本実験の危険性・問題点にかんがみ、反対を声明した事実。 |
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13 | 相手方スタッフ論文「イネの花粉の飛散距離が最大で900m」 | 実際のイネの花粉の飛散距離が最大で900mまで達するという事実。 |
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14 | 農水省の第1種使用規程承認組換え作物栽培実験指針 | GM実験の計画について、科学的根拠や関連する情報をわかりやすく説明するなど、情報提供と意見交換に努める責務を定めた事実。 |
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15 | 相手方「センターニュースNo.17」 | ・債務者が、本実験に関し、水から積極的な情報開示・提供に努める責務を表明している事実。 ・債務者の本実験の目玉とした開発した技術(ディフェンシン遺伝子)を特許出願していること。 |
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7.7 | 証拠説明書2 | |||||||
7.11 | 証拠説明書3 | |||||||
16 | 新潟日報の投書欄「窓」(2005.7.1) | ・ 澁谷善雄氏が、債務者開発のGMイネを、自ら栽培しているという事実 ・ 上記投書に対する県と新聞社の釈明。 |
7.13 | 証拠説明書1 | ||||
17 | 第2回目の本GMイネの田植えを撮影した映像(DVD) |
田植えの現場前で、市民(生産者)と債務者の本GMイネ研究チーム長
川田元滋氏らとの間で、本実験の安全性をめぐる質疑応答があり、その中で、以下の3点の問題が明らかにされた。 1、当日の配布資料に「導入遺伝子は茎葉のみで発現し、子実(玄米・胚など)や根では発現しない」とあるが、実際は不正確な記述であり、結果的に安全性に関して虚偽の情報を流していると評価されても仕方がないことが判明。 2、債務者の発表では「本実験を行うことに関して地元住民の了解を得ている」とあるが、地元住民の範囲の点、了解の意義について、極めてズサンなことが判明。 3、債務者は、試験場内で収穫した米を昨年同様、JAなどに出荷予定と表明し、試験場内の交雑危険の問題に関し、万全の対策を取っていないことが判明。 |
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18 | 陳述書(金谷武志氏) | 導入遺伝子が食用部分に発現しないという債務者の説明がその後,二転三転した事実。 地元住民への同意が不十分であった事実。 |
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19 | 陳述書1(金川貴博氏) | ディフェンシンが人類に与える影響について ディフェンシンが土壌微生物に与える影響について 本野外実験の目的が不明であること。 |
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20 | 相手方の記者会見資料 | 債務者が平成13年10月3日,キャベツとコマツナからディフェンシン遺伝子を取り出し,イネに挿入する技術を開発したと記者発表した事実。 |
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21 | 相手方の第一種使用規程承認申請書 |
債務者が作成した本野外試験の第一種使用規程承認申請書。 【注釈】5つのGMイネごとに申請書を提出 |
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22 | 相手方の本実験説明会用配布資料 | いもち病の検査方法について「いもち病接種検定」,「6月中・下旬いもち病菌接種」と記載。 |
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23 | 相手方スタッフ論文「抗菌蛋白質ディフェンシンの多様な機能特性」 | ・植物由来のディフェンシン蛋白質は発見から日が浅く,まだまだ未知の領域が多いとされている事実。 ・ディフェンシンの耐性菌が出現していることを債務者が確認している事実。 |
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24 | 書籍「ヤバンな科学」 | 良心的な科学者の科学に対する謙虚な姿勢,市民との協調関係のあるべき姿を示す一例として,宇宙物理学を専門とする著明な科学者である池内氏の論考を紹介する。同氏は,競争にさらされる現代の科学者が,開発優先の思考から科学の負の側面を軽視し,市民と遊離しがちなことに警鐘をならし,具体的に遺伝子組み換え食品の開発状況に慎重な姿勢を示している。 |
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25 | 本裁判の争点対比一覧表 |
申立書と答弁書の争点を一目で分かる一覧表にし、今回の準備書面(2)の主張が、どの箇所と対応しているかが一目で分かるもの。 |
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26 | イネ花粉の交雑と飛散距離の検討資料 | 検討会が交雑防止の隔離距離を算出する際に参考にした事例が5つであったこと。 |
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27 | 論文「イネのもち品種種子へのうるち粒混入防止について」 | イネの花粉の飛散距離の検査を2株のイネを使って試験したこと。 |
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28 | 新潟日報特集記事「波紋広がる屋外栽培実験」 | 現時点では安全性や環境に与える影響に関する基礎的研究が乏しすぎること。 |
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29 | 平成17年度における第一種使用規定の承認を受けたGMO栽培実験の留意点(農水省) | イネについて、交雑防止のための隔離距離が新事例の出現のため、20→26mに変更の連絡 これは当面、暫定的な措置にすぎないことの連絡。 |
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30 | 論文「植物集団間の自然交雑と隔離に関する受粉生物学的考察」(6)(生井兵治氏) | 一般論として、花粉の飛散距離が50〜100km、ときには数百kmにも及ぶこと。 上の研究について今まで報告例が少なすぎること また報告者によって、結果がものすごく幅があること。 |
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31 | 北陸研究センター周辺の地図 |
債権者山田稔の田と本実験の圃場との距離が約27kmであること。 |
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32 | 「玄米食のすすめ」(抜粋) |
玄米の構造。 |
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33 | 相手方出願の特許の公開公報(抜粋) |
債務者の研究開発したディフェンシンに関する発明の特許出願で、モディファイした(改変)遺伝子を使用している事実。 |
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34 | 参天製薬のHP | イネの花粉が花粉症の原因のひとつであること。 |
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35 | カルタヘナ法の告示1号 | 第一種使用の栽培を行う者に人の健康に対する影響を考慮すること、食品として使用することが承認申請書に示されているときは、食品の安全性審査との整合性を考慮することを定めていること。 |
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36 | イネ「あいちのかおりSBL」の紹介 | 従来の品種改良でいもち病と日葉枯病(さらに縞葉枯病)に強いイネ「あいちのかおりSBL」が存在すること。 |
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37 | 統計資料:イネのいもち病の被害量及び被害率 | いもち病による被害率が平成13〜15年の3年間の平均で 1.8%にすぎない事実。 |
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38 | 相手方出願の発明の経過一覧 |
複合病害抵抗性を示すディフェンシンに関する発明が、平成16年7月7日拒絶査定を受け、現在審判中であること。 |
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39 | 審判及び異議申立に関する統計資料 |
近時の拒絶査定不服審判で発明が成立する割合が25%を切ること。 |
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40 | 食品の安全性審査の手続を経たGM食品・添加物一覧表 | これまで食品の安全性審査手続を申請したGM食品は全て外国で研究開発されたものである事実。 |
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41 | GMナタネの自生の記事 | 生活クラブ生協らの調査で、5府県でGMナタネが自生している事実が判明したこと。 |
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42 | 書籍「環境法」 | ・生物多様性条約(1992年)とカルタヘナ議定書(2000年)とわが国のカルタヘナ法との関係について。 ・予防原則の基本要素として「未然防止、科学的不確実性への対応、高水準の保全目標、環境の観点の重視、将来への配慮、危険可能性への配慮」等があること。 |
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43 | 通達「安全性が確認されたGM大豆栽培の留意点」 | 安全性が確認済みのGM大豆ですら、その栽培にあたって事前に周辺地域の住民の理解が十分に得られることを要請した事実。 |
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7.22 | 証拠説明書4 | |||||||
44 | 書籍「予防原則」 | ・予防原則の考え方について |
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45 | 書籍「バイテク・センチュリー」+103〜111頁 | ・遺伝子組換え作物による環境破壊の実状について。 ・GM技術が人類史上前例のない技術上の力業であること。 ・GM技術の威力と共にその脅威も未曾有のものであること。 |
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46 | GMOのリスクに関する研究レビューに関連する記事 | 遺伝子組換え作物による環境破壊の実状について。 |
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47 | 遺伝子の水平移動の実証例 | 遺伝子の水平移動の実証例。 |
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48 | 「もっと知りたい人のためのバイオテクノロジーQ&A」Q41 | 遺伝子組換えにより,自家受粉植物が他家受粉の傾向を強め,交雑性を増したという研究の報告があることについて。 |
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49 | 「クラゲの数学,Si星人の化学」(坪井忠二,広中平祐,江沢洋)(抜粋) |
科学の不確実性を,地震予知に則して明らかにしたこと。 |
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50 | 「科学技術を巡る諸情勢」(第2期科学技術基本計画) | 「遺伝子組換え食品の推進」について,本計画では一言も言及していないこと。 |
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51 | 「バイオテクノロジー戦略大綱」 | ・バイオテクノロジー戦略会議自身が,消費者の健康を最優先課題に掲げていること。 ・同会議が遺伝子改変生物の生物多様性の保全や環境への悪影響を防止することを最優先課題に掲げていること。 ・GM技術の推進にあたり、国民が適切に判断し、選択できるシステムを作るため、国民理解の徹底的浸透を戦略の柱に掲げ、次の基本方針を明らかにした。 1. 情報の開示と提供の充実 2. 安全・倫理に対する政府の強固な姿勢を国民に提示 |
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52 | 抗議文(NPO法人日本有機農業研究会理事佐藤喜作) |
疎乙13の立証趣旨「遺伝子組換えに反対の立場を取るグループですら,遺伝子組換え技術を用いることを許容している」というのは事実の歪曲であること。 |
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53 | 白葉枯病の現状に関する報告書(高橋孝氏) | 白葉枯病は,少なくとも新潟県では近年発病事例が極めて少なく,もはや確認することすら困難な病気であること。 |
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54 | 同上 | 同上。 |
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7.25 | 証拠説明書5 | |||||||
55 | 陳述書(債権者永澤由紀子氏) |
債務者の本GMイネの管理体制及び安全性管理対策が全くずさんであること。 |
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56 | 日本経済新聞(2005.7.14)(抜粋) |
アスベスト被害について,開発・便益が優先され安全策が後手に回ったこと,発症まで30から40年もの長期にわたったこと,被害時の安全対策が無力であったことが明らかになったことが,GM事故と共通すること。 |
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57 | 遺伝子組換え技術の情報サイトの「はじめに」(農林水産省) |
農水省自身,遺伝子組換え作物について国民の理解が十分得られていないことを認めていること。 |
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58 | NHK−BS1海外ドキュメンタリー番組「問われる遺伝子組換え食品」 |
(1)、GM作物を栽培する圃場から,圃場外に同作物の種子等が飛散し,GM作物ではない作物を栽培する他の農家の圃場に入って,同人が栽培する作物に交雑すること, (2)、GM作物及びGM技術が未だ不完全・不安定なものであり,一般の栽培農家に回復不可能な被害を与えるおそれが強いこと (3)、GM作物は農民や消費者に何ら利益をもたらさず,特許を有する企業及び個人の経済的利得をもたらすにすぎないものであること 等を,アメリカ合衆国,カナダ,インドなど海外の国々の事情を例にとって立証する。 |
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59 | 「遺伝子組換え作物を考える市民のための勉強会」映像(疎甲18の作成者金谷武志氏撮影) | ・ 遺伝子組換え作物さらに債務者の本野外実験に対して、一般市民がどのような問題を感じ、疑問を抱いているか。 ・ これに対し、債務者の回答が、市民の疑問解明にとって十分な説明とは到底言えない事実。 ・ 講師の河田氏が「研究の成果を教えて欲しいが、ディフェンシンに容易に耐性菌が出現する可能性がある」旨指摘したにもかかわらず、回答に立った債務者職員の川田元滋氏は、自ら執筆した疎甲23の論文中で「ディフェンシンの耐性菌が出現したこと」を報告していながら、この事実を一切説明しなかった、この点ひとつ取っても、本野外実験の安全性に関する債務者の説明責任が全く果たされていないこと。 |
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60 | 同会のプログラム | 上記勉強会の内容(講演者と講演のテーマ・会場との質疑応答の項目) |
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8.1 | 証拠説明書6 | |||||||
61 | 陳述書+別紙1+別紙2(申立人代理人柳原敏夫) | ・勉強会に参加した市民が「農薬」使用に対する強い違和感の表明したことの意味。 ・債務者が説明責任を果たしたとは言えなかった事実 ・ディフェンシンの耐性菌の出現の問題を明らかにしなかった債務者の態度。 |
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62 | 陳述書(申立人山田稔) | 隔離圃場周辺のイネの発育状況からイネの交雑の可能性を否定できないこと。 |
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63 | 報告書(申立人代理人柳原敏夫) | 主食である小麦について、GM小麦の商品化が断念された顛末とその教訓。 |
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64 | GM小麦の記事 | GM小麦の商品化が逆風にあるという報道。 |
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65 | 同上2 | 日本の小麦買い付業者が、アメリカのGM小麦に警告した事実。 |
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66 | カナダ小麦協会広告+訳文 | カナダ小麦協会で、モンサント社のGM小麦に反対する声明の広告を出した。 |
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67 | カルタヘナ法の解説 | 日本のカルタヘナ法で保護する生物は、野生生物のみで、栽培植物や飼育動物を除外している事実。 |
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68 | ブックレット「カルタヘナ法は生物多様性の砦となるか」 | 日本のカルタヘナ法と異なり、すべての生物の多様性を保全するEU法との対比。 |
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69 | 新聞記事(新潟日報。2005.7.22) | ・新潟県の市長会で、本野外実験の中止を求める決議を行なった事実。その中で、 ・導入遺伝子が新たなアレルギー物質にならないかという問題の解明が不十分と指摘。 ・債務者の市民に対する説明責任が十分果たされているとはいえないと批判。 |
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70 | バイテク小事典(農林水産先端技術産業振興センター) | 遺伝子組換え食物の安全性に関しては、予防原則を基にして話合いが進められている事実。 |
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71 | 陳述書+別紙(天明伸浩) | ・野外実験中止により債務者に回復不可能な莫大な損害は発生しないこと。 ・野外実験強行によりGMイネが広範囲に広がり、債権者に回復不可能な損害が発生すること。 |
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72 | TV番組「噂の!東京マガジン」の映像(抜粋) |
本野外実験の問題が全国民的な大きな関心を呼んでいる事実。 |
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73 | 報告書・別紙1〜4(申立人代理人柳原敏夫) | 債務者自身が交雑の可能性を認めたこと。 近隣農家の同意または十分な理解が全く不十分であること 債務者のGM作物の安全性の理論が間違っていること。 |
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74 | 講演録(生井兵治氏) | 花粉の飛散距離について、ある条件下の調査結果を普遍的な値にすることはできないこと。 |
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75 | EUカルタヘナ法・訳文 | ・適用にあたって、予防原則を考慮する旨を明記。 ・保護すべき生物の範囲が「すべての生物」であり、栽培植物を除外していないこと。 |
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8.8 | 証拠説明書7 | 8.8 | 証拠説明書2 | |||||
76 | 土地改良事業換地処分登記済証 |
債権者の所有する田の所在地 |
106 | 高木陳述書 | ||||
77 | 債権者北陸研究センター周辺の地図 |
債権者の所有する田と債務者の隔離圃場との距離が約360mであること。 |
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78 | 公図 |
債権者の田の場所を地図上で明らかにする。 |
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79 | GMOの第一種使用等による生物多様性影響評価実施要領(告示第二号) | 本野外実験の実施にあたって、国より遵守を求められている生物多様性影響評価のやり方について。 |
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80 | 陳述書2(金川貴博氏) | 本野外実験において、ディフェンシン耐性菌が容易に出現する可能性が高く、なおかつディフェンシン耐性菌が容易に外部に流失・伝播する可能性が高いにもかかわらず、そうした極めて重大な事態に対して、債務者が、終始一貫して万全の措置を何ひとつ取っていないこと。 |
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81 | 陳述書(河田昌東氏) | 植物のディフェンシン一般について、その耐性菌の出現の可能性があること。 カラシナ由来のディフェンシン導入イネについても耐性菌の出現の可能性があること。 |
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82 | ディフェンシン耐性菌出現を報告した論文1(K. Thevissen, R. W. Osborn, D. P. Acland, W. F. Broekaert。1999.9.13) | 実験室において、ディフェンシン耐性菌の作成方法を明らかにした論文が、既に2000年発行の学術誌に掲載されていた事実。 |
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83 | 同論文2(K. K. A. Ferket, S. B. Levery, C. Park, B. P. A. Cammue, K. Thevissen。2003.6.16) | 実験室において、ディフェンシン耐性菌の作成方法を明らかにした論文が、既に2003年発行の学術誌に掲載されていた事実。 |
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84 | 報告書・別紙1〜3(申立人代理人柳原敏夫) | 本年8月2日現在の本野外実験の圃場の状況が圃場内にトンボが飛び、昆虫・小動物の出入り可能な隙間があり、これにより、本野外実験の圃場内において出現した可能性が高いディフェンシン耐性菌がこれらの昆虫やネズミ等を通じて、既に外部に流失・伝播している可能性が高いという事実。 |
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8.10 | 証拠説明書8 | |||||||
85 | 陳述書2+別紙(天明伸浩) | ・イネの花粉が最大50時間生存すること。 ・債務者の二重の袋がけの方法では、本野外実験は無意味なこと。 |
8.12 | 証拠説明書3 | ||||
86 | 要望書(木暮一啓氏) | 本野外実験において、ディフェンシン耐性菌の出現の可能性があり、その危険性のゆえに、実験の即時中止を要望すること。 |
108 | |||||
87 | 要望書(陶山哲志氏) | 同上。 |
109 | |||||
88 | 要望書(野中昌法氏) | 土壌微生物研究者の立場から、本野外実験において、ディフェンシン耐性菌の出現の可能性があり、その危険性のゆえに、実験の即時中止を要望すること。 |
110 | |||||
89 | 要望書(天知誠吾氏) | 疎甲86と同じ。 |
111 | |||||
90 | 要望書(重松亨氏) | 同上。 |
112 | |||||
91 | 陳述書3(金川貴博氏) | ・ディフェンシン耐性菌に関する疎甲19と80の陳述書を次の4つにまとめた。 (1)、一般論として、植物ディフェンシン耐性菌が出現する可能性があること。 (2)一般論として、ディフェンシン耐性菌は危険なものであり得ること。 (3)、本実験に使用されているカラシナディフェンシン遺伝子導入イネの栽培によって、ディフェンシン耐性菌が出現する可能性が大いにあること。 (4)、本実験で出現したディフェンシン耐性菌は危険なものであり得ること。 ・疎乙105、106の批判に対する反論。 |
113 | 横尾陳述書 | ||||
92 | 要望書(川原崎守氏) | 疎甲86と同じ。 |
114 | |||||
93 | 新聞記事(日本経済新聞。2005.8.7) | 「どんな小さなミスでも、1つ1つつぶしていく。それで20年間を墜落事故ゼロでやってこれた」というのが現場の安全性に対するコモン・センスであること。 |
115 | |||||
94 | 要望書(西田雄三氏) | 疎甲86と同じ。 |
116 | 黒田陳述書 |
申立人(債権者) | 相手方(債務者) | |||||||
日付 | 番号 | 題名 | 内 容 | 日付 | 番号 | 題名 | 内 容 | |
8.18 | 証拠説明書9 | |||||||
95 | 陳述書(生井兵治氏) | ・ 「イネ花粉の生存限界時間は5分間であるという見解が現代の定説である」という見解に、科学的な根拠がないこと。 ・ 「イネ花粉の生存限界時間は50時間であるという見解は非科学的なものであり、退けられるべきである」という見解に、科学的な根拠がないこと。 ・ 債務者が予定する二重の袋掛けの防止策では、自然交雑の可能性を防止できないこと。 ・ 25.5メートルがイネ集団間に自然交雑が生じる普遍的な値であるという見解に科学的な根拠がないこと。 |
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96 | 論文「Cytologia 36: 104-110」(乙113の横尾氏の論文) | 疎乙113の作成者である横尾政雄氏自らが、生物学的な花粉の寿命に関して、 「いくらかの花粉は例外的に15分間後でも生存していた。」 「これら例外的に長命の花粉についても、実際問題としては注目に値する。なんとなれば、少数の生存花粉、よしんばそれがたった1粒だけであったとしても、雌しべの卵細胞と受精するのには十分なのだから。」 と報告していること。 |
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8.30 | 証拠説明書10 | |||||||
97 | 新聞記事(日本経済新聞。2005.8.23) | 「ウイルスが見つかった鶏舎以外も、その養鶏場の鶏はすべて殺処分にしてきた」ほど厳格極まりない予防措置を取ってきても、なお鳥インフルエンザの続発が防げない事実。 |
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9.14 | 証拠説明書11 | |||||||
98 | 新聞記事「消費者の伝言」 (朝日新聞。2005.8.25) |
最近の消費者問題の主要なテーマとして、本GMイネの野外実験のことが取り上げられ、全国的に注目されている事実。 |
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99 | 意見書(木暮一啓氏) |
ディフェンシン耐性菌の問題に関する原決定の問題点について、 (1)、ディフェンシン耐性菌の出現を報告した疎甲81、82の論文から、自然界での耐性菌の出現を推定できないとした原決定の判断が誤りであること。 (2)、ディフェンシン耐性菌の出現の危険性とは、出現するディフェンシン耐性菌の数が飛躍的に増加することであるとした原決定の判断が誤りであることなど。 |
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100 | 一審決定批判一覧表 |
原決定の問題点をすべて取り上げ、一覧表にしたもの。 |
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101 | 実験場の写真説明書 | 本件圃場の現地調査により、 (1)、花粉飛散防止対策の実情 (2)、ディフェンシン耐性菌の流出・伝播防止対策の実情 を明らかにしたもの。 なお、その詳細な説明は、次の102を参照。 |
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102 | 報告書+別紙1〜4(天明伸浩) | 8月24日、30日に本件圃場及び周辺農家の現地調査をした報告。その結果、 (1)、GMイネの交雑防止用の袋はところどころ、破れ、穴があき、葉が飛び出していたこと、 (2)、開花時期が周辺農家のイネと重なっていたこと、 (3)、本件圃場内で、花粉飛散防止もないまま、二番穂が発生していたこと、 (4)、本件圃場内の水は、外部にそのまま流れていて、ディフェンシン耐性菌の流出・伝播に全く配慮していなかったこと が判明。 結局、口では「万全」と豪語する態度とは裏腹に、現実の交雑防止策は、物理的隔離も距離的隔離も有名無実なものでしかなかった。 |
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103 | 相手方へ情報公開申入書(債権者代表山田稔) | 原審裁判所の原決定に基づき、ディフェンシン耐性菌の発生状況と伝播の有無等についての情報公開を求めて申入れした事実。 |
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104 | 同上2(新潟県の米と自然を守る連絡会) | 同上。 |
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105 | 相手方の回答(→103) | ・ ディフェンシン耐性菌の発生状況に関し、「ディフェンシン耐性菌の発生については、今回の実験の目的ではなく、調査する予定はない」 としか回答しなかった事実。 ・ 以上から、原決定が求めた説明責任を債務者が全く果していない事実。 |
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106 | 相手方の回答2(→104) | ・ ディフェンシン耐性菌について、同上。 ・ 花粉飛散防止についても、「当センターのインターネット・ホームページで公表済み」としか回答しなかった事実。 ・ 債務者の内部資料まで回答書に添付。 ・ 以上の対応・態度から明らかな通り、原決定が求めた説明責任を債務者が全く果していない事実。 |
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107 | 本野外実験中止の申入書(全国) | 債務者の本野外実験に反対し、中止を求める声が全国の消費者の間に広がっている事実。 |
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108 | 予防原則レポ−ト(三菱総研) | 予防原則の概括的説明。 |
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109 | REACH(EU新化学物質政策) | 2004年11月22日にEUが発表した Questions
and Answers on REACH Part II の第1項目の中で、予防原則の適用に関し、 立証責任について、市場に出ている化学物質の危険性を証明するのは化学物質を製造する企業側に移行すると明言。 認可において、"使用によるリスクが適切に管理されること、又は、社会経済的便益がそのリスクに勝ることを証明する責任は申請者にある"と明言。 |
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110 | 放送大学「集団と環境の生物学」第14回、15回分(DVD。各45分) | *第14回分 生物多様性条約及び予防原則の紹介。 *第15回分 予防原則の精神は「疑わしきは罰する」であること。 生物多様性保全のひとつである外来種対策に関する基本的な考え方が、 (1)、影響が不可逆的 (2)、指数関数的な増殖 (3)、適応進化や突然変異により容易に性質を変える などにあること。 |
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111 | 書籍「抗生物質が効かない」(26〜33頁。平松啓一氏) | ・ 耐性菌出現のメカニズム。 ・ 院内感染の構造 ・ 上記メカニズム及び構造が、本件のディフェンシンとその耐性菌出現のメカニズム及びディフェンシン耐性菌がもたらす脅威と共通するものであること。 |
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112 | シンポ「我が国における抗菌化学療法50年の功罪」 | 抗生物質の多用が耐性菌の出現を促すという関係にあること、とりわけ発育促進のため、畜産業における抗生物質の濫用が耐性菌出現の必然性を生んでいる点に注目する必要があること。 |
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113 | 新聞記事「畜産業における抗生物質の無許可販売」(朝日新聞。2005.9.5) | 発育促進のため、畜産業における抗生物質の濫用が、バイコマイシン耐性腸球菌出現の原因となっているという深刻な問題の指摘。 |
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9.16 | 証拠説明書12 | |||||||
114 | 本件紛争に登場する専門用語の基礎知識について |
ディフェンシン、ディフェンシン耐性菌、プロモーター、予防原則など本件紛争に登場する専門用語を平易に解説したもの。 |
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115 | 報告書(金川貴博氏) | 本野外実験について、国の承認を得るために債務者が作成・申請した第一種使用規程承認申請書(疎甲21)中に、最も重要で基本的な点について虚偽の記載があること。 |
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116 | 要望書(西田雄三氏) | 本野外実験の中止を求める仮処分申立てが却下されたことに対して、本野外実験においてディフェンシン耐性菌が出現する可能性があり、その危険性の重大さのゆえに、再度、実験の即時中止を要望すること。 |
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9.21 | 証拠説明書13 | |||||||
117 | 要望書(太田寛行氏) | 本野外実験の中止を求める仮処分申立てが却下されたことに対して、ディフェンシン耐性菌に関する原審の判断に種々の疑問点があること。 |
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118 | 論説(Mae-WanHo)+訳文 | 本野外実験においてディフェンシン耐性菌が出現する可能性があり、その重大な危険性を警告した金川貴博博士(疎甲19、80、91の作成者)の見解に賛同し、本野外実験の中止に求める論説を独立科学者委員会[ISP]のHPに表明。 |
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119 | Email(TomMacMillan) | 本野外実験においてディフェンシン耐性菌が出現する可能性があり、その重大な危険性を警告した金川貴博博士(疎甲19、80、91の作成者)の見解を読み、本野外実験の中止の要求に賛同。 |
9.27 | 証拠説明書4 | ||||
120 | Email(Arpad Pusztai) | 本野外実験においてディフェンシン耐性菌が出現する可能性があり、その重大な危険性を警告した金川貴博博士(疎甲19、80、91の作成者)の見解を読み、本野外実験の中止の要求に賛同。 |
117 | 陳述書(加藤浩氏) | ||||
121 | Email(IgnacioChapela)+訳文 | 本野外実験においてディフェンシン耐性菌が出現する可能性があり、その重大な危険性を警告した金川貴博博士(疎甲19、80、91の作成者)の見解に賛同し、日本の当局が本野外実験の中止することを強く希望する旨を表明。 |
118 | 陳述書(久保友明氏) | ||||
122 | 本野外実験のひとつとして、「葉いもち耐病性の検定」用の本GMイネは、7月下旬に刈り取り予定(実際は8月1日に刈り取った)であること、そのため、その後、そこから二番穂が予想されたこと。 |
119 | 報告書(黒田秧氏) | |||||
123 | NHKクローズアップ現代「食の安全をどう伝えるか」(DVD) |
本年8月12日、わが国の食品安全委員会が、予防原則に基づいて、「魚介類等に含まれるメチル水銀に関する食品健康影響評価について」、2年前の基準より厳しい基準を明らかにしたこと、 このように、食品安全に関する行政の現場では、予防原則が既に使われている事実。 |
120 | 説明書(田中宥司氏) | ||||
10.4 | 証拠説明書14 | 10.4 | 証拠説明書5 | |||||
124 | 陳述書2(生井兵治氏) | 交雑の可能性に関する相手方準備書面(5)の主張の誤りについて。 |
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125 | 意見書+別紙(金川貴博氏) | ・ 「ディフェンシン耐性菌がイネの細胞から外部に出る可能性は存在しない」という相手方主張(準備書面(5)6頁3)は、科学的にみて誤ったものがあること。 ・ その他、ディフェンシン耐性菌問題に対する相手方主張の誤りについて。 |