禁断の科学裁判
 
−−−ナウシカの腐海の森は防げるだろうか−−−

裁判の経過年表(2)、本案訴訟手続(2005年12月19日〜2010年11月24日)

の書面は重要・基本書面。準1は準備書面1の略称。DEはディフェンシンの略称。黄色部分は裁判が開かれた日。グリーン部分は鑑定関係の出来事。
  ※本裁判の全体は、概ね次の6つの山から構成される。

1、裁判のテーマ=主張(争点)の整理→ディフェンシン耐性菌の論点がメインテーマとなる。
2、被告の反証と裁判所の提案:黒田報告書(乙18・19)黒田実験(乙19)に対して、裁判所から「原告被告による共同実験」の提案→被告が拒否したため、第三者による鑑定実施へ。
3、誰を鑑定人に選任するか・鑑定方法(生物検定法の可否・免疫測定法の具体的方法)をめぐり、原告被告間で激論→原告推薦の大学教授が鑑定人に選任される。生物検定法jはやらず、免疫測定法のみ実施。
4、鑑定人の鑑定実施:当初半年強の予定が1年半かかった。→鑑定人に送付する資料の範囲をめぐって意見が対立。被告提供の抗体の不能が判明、一から作り直すために半年間要す。その抗体が不備のため、鑑定実験が難航(非組換えイネまで抗体反応を起し、質量分析実施まで実施)。その挙句、最終結論は鑑定不能というもの。
5、定不能の結論に対し、その評価をめぐり原告被告間で激論。→裁判所の判断:(1)、鑑定の結論以外の鑑定人の考察部分は検討しない。(2)、原告提案の再鑑定は実施しない
6、鑑定以外の方法で、ディフェンシン耐性菌出現・増殖の可能性の主張・立証の検討→裁判所、1回の原告主張(準備書面25)・立証(甲94〜104)だけで審理終結。


月日

原 告

月日

被 告

第1段階 〜2006.3.28   裁判のテーマ=主張(争点)の整理 ディフェンシン耐性菌の論点がメインテーマとなる。
200512.19

訴状

   
 
 
12.26 証拠説明書1 甲1〜56の提出その詳細は=>こちら


金川意見書
(甲20)
本体 + 別紙))
1、ディフェンシン問題の本質について
2、ディフェンシン問題の各論
(1)ディフェンシンがイネ内部で大量に生産される
(2)イネ内部で生産された大量のディフェンシンがイネ外部に流出する
(3)イネ外部に流出したディフェンシンが水中や土壌に流出する
(4)ディフェンシンが様々な菌と接触する
(5)ディフェンシン耐性菌が出現する
(6)本件圃場の外部にディフェンシン耐性菌が流出する
(7)ディフェンシン耐性菌が増殖する
(8)増殖したディフェンシン耐性菌が周辺環境に影響を与える
(9)その他
3、過去に起きた抗生物質耐性菌出現の教訓



2006.
1.30

準1

(1)DE耐性菌出現の可能性を具体的に詳述。

(2)仮処分の被告反論書面(高木報告書・黒田陳述書・第2黒田陳述書)への批判

2.1

答弁書
証拠説明書(1)

訴状に対する答弁。

2.2

1

訴状要旨陳述・原告意見陳述。当日の裁判報告。

2.16

準2
本文
一覧表

昨年の仮処分手続中の双方の主張・立証の経緯を踏まえ、本訴において問題となると思われる事実上及び法律上の論点を網羅し、それらの論点について、原告の主張を明らかにしたもの。

2.21

準1
証拠説明書(2)

原告準1への反論:DE耐性菌問題は「空想的科学に基づく危惧にすぎない」
原告への求釈明(交雑の有無やDE耐性菌出現の有無について原告は実証したのか)

2.22

第2回

1回準備手続。
被告準備書面1の求釈明に対し、原告より回答:@危害が発生する具体的な危険に基づく差止請求である。Aカルタヘナ法、生物多様性国家戦略が採用する予防原則に照らし、原告の指摘に対して、被告が自ら交雑やDE耐性菌発生の危険がないことを具体的に主張、立証しなければならない。
当日の裁判報告。

2.27

準3

(1)被告準備書面1の求釈明に対する回答
(2)被告への求釈明(昨年の野外実験の報告)

 
 
 
第2段階 〜2006.7.13 被告の反証と裁判所の提案:黒田報告書(乙18・19)黒田実験(乙19)に対して、裁判所から「原告被告による共同実験」の提案 被告が拒否したため、第三者による鑑定実施へ。
 
 
 

3.29
3.30


3.31

乙18
準2

乙19
乙21

証拠説明書(3)

黒田意見書(原告準1への反論)
@
DE耐性菌問題、A交雑問題に対する被告の基本的な主張
黒田実験
被告の実験報告

乙17〜24

4.13

求釈明
(意見書)

被告準2のうち、

  • DEの「常時」「大量」
  • DEと細胞壁との電気的結合
  • DE耐性菌と抗生物質耐性菌との対比
  • 交雑について昨年の実験結果
  • カルタヘナ法違反
 
 
 

4.14

第3回

裁判長交代

回準備手続。裁判所より双方に主張整理の求釈明(4.14書面化)。
原告←@DEGMイネの体外に出るメカニズム A抗生物質耐性菌との対比の当否
被告←@昨年の実験の調査 ADE生産のメカニズム B「常時大量にDEを産出」の意味。
当日の裁判報告。

5.11

準4

  • DEがイネ体外に出るかについての理論的、実証的主張。
  • 18黒田意見書への反論
 5.7 乙25   黒田報告書(追加実験)

5.11

生井陳述書(3)(甲70
本体別紙参考文献

同上の論点につき、理論的、実証的に解説。
(1)電気的結合に関する被告の主張
(2)反論1:実証例
(3)反論2:生物における一般的な結合と解離のあり方
(4)反論3:イオン交換の原理
(5)反論4:被告主張の矛盾(背理法)―
(6)結合しないディフェンシンまたは解離したディフェンシンの外部流出について
(7)被告が実施した検証実験(乙18黒田意見書)に対する論評


 

 
 
 

5.17
5.18

乙26
準3
証拠説明書(4)

田中意見書(回答)
第3回期日における裁判所の求釈明に対する回答

乙25〜26

 
 
 

5.24

準4

原告の未回答に対する被告の見解

 

 
 

準5

生井陳述書(70)作成経緯に対する疑義の表明

 
 
 

準6

原告準4に対する求釈明

 
 
 

準7

同上(「常時大量」のDEのイネ体外への流出の有無)

5.25

第4回

回準備手続。裁判所より「共同実験の提案」あり。当日の裁判報告。

6.15

準5

(1)「抗生物質耐性菌との対比」に関する被告主張への反論
(2)「ディフェンシンの常時かつ大量産生」に関する被告主張(準3)への反論
(3)被告準6の求釈明に対する回答
(4)被告準7の求釈明に対する回答

 
 
 

6.30

準6

原告が提案する共同実験の概要

6.30

準8
乙27
証拠説明書(5)

原告準4への反論
イオン交換実験報告書
乙27〜28

7.4

準7

準6の補足

 
 
 

7.11

準8

木暮意見書 (2)(甲71)の概要を紹介。

 
 
 

木暮意見書(2)(甲71
本体別紙1 別紙2


甲72
その訳文

(1)抗生物質耐性菌からの教訓
(2)ディフェンシン耐性菌発生の一般的蓋然性について
(3)ディフェンシン耐性菌発生のメカニズムについて
(4)本実験により危惧される耐性菌のヒト等への危険の具体例―緑膿菌―


Nature Newsオンライン版:2002年Zasloff氏の自説変更に関する記事

 
 
 
 
 
 

7.13

準9

原告準6への反論(原告提案の2つの実験を被告は行なわない)

 
 

 

田中意見書(29)
証拠説明書(6)

木暮意見書(2)(甲71)に対する反論

乙29

7.13

第5回

回準備手続。裁判所より「再実験の鑑定」の検討の依頼あり。当日の裁判報告。

第3段階 〜2007.3.15 誰を鑑定人に選任するか・鑑定方法(生物検定法の可否・免疫測定法の具体的方法)をめぐり、原告被告間で激論 原告推薦の大学教授が鑑定人に選任される。
生物検定法jはやらず、免疫測定法のみ実施。

7.31

準9

被告準備書面8への反論


 
 
 

8.1

10

田中意見書 (29)に対する求釈明

 
 
 

8.18

11

黒田実験(乙1925)の問題点を指摘。

 8.7  乙30
証拠説明書(7)
 
乙30

鑑定申立

原告準準備書面6記載の2つの実験の実施。

 
 
 
 
 
 

9.6

10

原告準備書面91(ダイコン種子のDEとの対比)への反論

 
 
 

9.7

11

原告準備書面9第2(DEの常時大量生産)への反論

 
 
 

12

原告準備書面9第3(イオン交換原理)への反論

 
 
 

13

原告準備書面9第4(乙27田中報告書)への反論

 
 
 

14

原告準備書面9第5(抗生物質耐性菌との対比)への反論

 
 
 

15

原告準備書面10の求釈明に対する回答

 
 
 

16

原告準備書面11(黒田実験批判)への反論

 
 
 

9.8

17

鑑定先として東大海洋研が相応しくないこと。




9.8 乙31 
乙32 
GMイネ監視市民センターHP
ビジョン21HP



証拠説明書8 乙31〜32:木暮氏が本件GMイネの実験に対して特定の思想を有していること。

9.8

第6回

回準備手続。裁判所、「鑑定」の実施を決定。当日の裁判報告。当日の裁判所の調書。

 同  準12    
 
 



9.29 報告書 被告提案の実験内容の説明
10.10 準13 ディフェンシン溶出の検証実験につき、9.29被告書面を踏まえ、原告の再提案を提示。 10.10 意見書 原告の8.18付鑑定申立に対する意見・反論



10.20 準18 原告が自らの主張「ディフェンシン常時大量流出論」を、本鑑定の中で否定している。



10.24 準19 原告準備書面13に対する反論



乙33 田中報告書。Terrrasの実験に基づいて、生物検定法の検出能力が免疫測定法の数百分の1程度しか有していないこと。



証拠説明書9 乙33.生物検定法の検出能力が免疫測定法の数百分の1程度しか有していないこと。
10.25 準14 被告の10.10付意見書と被告の10.20付準備書面18に対する反論


10.26 第7回 回準備手続。実施機関、鑑定費用、鑑定方法等について詰めの協議。次回へ続行。
当日の裁判報告。
当日の裁判所の調書。



11.22 準20 1、生物検定法に関する原告主張の欠缺を整理
2、第7回期日における原告求釈明に対する回答
11.27 準15 1、生物検定法の必要性について
2、原告が推薦する鑑定嘱託先について
3、被告が推薦する鑑定嘱託先について
11.27 準21 被告推薦の鑑定実施機関として長岡技術科学大学の生物系及び環境・建築系を表明
証拠説明書6 甲75.仮処分却下の要望書を提出した長岡技術科学大学生物系では公正な鑑定を期待することができないこと。 証拠説明書10 乙34〜35の3.長岡技術科学大学の生物系及び環境・建築系が鑑定実施機関として相応しいこと。



12.5 準22 生物検定法が本鑑定実施方法として不適切であることを補足。



証拠説明書11 乙36〜37の6.免疫測定法が科学全般の基礎的実験方法として、全世界的に認められていること。
本年度野外実験の交雑調査結果とその情報公開について。



12.6 準23 1、長岡技術科学大学生物系所属の教授らが提出した仮処分事件の却下を求める要望書は、嘱託先としての公正・中立さを減殺することにならない。
2、もしそうなら、原告推薦の京大の研究室の教授も同罪である。



準24



証拠説明書12 長岡技術科学大学生物系所属の教授らが提出した仮処分事件の却下を求める要望書は、それ以外の数多くの優れた研究者が提出しており、嘱託先としての公正・中立さを減殺することにならない。



証拠説明書13 新たに、東京大学大学院 新領域創成科学研究科先端生命科学専攻が、嘱託先として相応しいこと。
12.7 準16 1、被告準備書面20に対する反論
2、原告推薦の鑑定嘱託先についての補足



証拠説明書7 甲76.原告推薦の「全能性統御機構学分野」の主な研究業績の1つがイネの培養や個体再生に関することであり、本GMイネの実験を実施するに相応しい研究機関であること。


12.7 第8回 回準備手続。裁判所は、生物検定法を実施する立場を表明。実施機関についても、京大を適任と表明したが、被告が前日、新たな研究機関を提案してきたので、正式な決定は次回に。
当日の裁判報告。
当日の裁判所の調書。
12.20 回答催促 8回の期日に、被告が新たに推薦した「東京大学大学院 新領域創成科学研究科先端生命科学専攻」について、誰が鑑定を実施するのか、回答する約束であったのに未だに回答がない。
至急、回答されたいという催促。
12.20 回答 宇垣正志(うがき まさし)教授/生命科学研究系が実施の責任者である旨回答。
12.31 準17別紙1 免疫測定法に関する原告の最終提案


証拠説明書8 甲77〜78.濃縮操作のひとつである免疫沈降法とアフィニティークロマトグラフィーの解説。


2007年

1.22 準25 鑑定の嘱託先に関する被告意見
1、嘱託先は一ヵ所であるべきである。
2、原告提案は複数箇所であり、不適切である。
3、被告提案が最適であること。
4、生物検定法と免疫測定法の精度の差について



準26 鑑定嘱託内容に関する被告の最終意見
1、証すべき事実
 GMイネからディフェンシンが体外に常時大量に溶出しないこと。
2、鑑定嘱託先
東京大学大学院農学生命科学研究科応用生命化学専攻
3、以下の3種類の実験
(1)、水田中のディフェンシンの有無
(2)、免疫測定法
(3)、生物検定法
2.1 準18 1、被告推薦の鑑定嘱託先(代表者宇垣正志教授)に対する問題点の指摘
2、原告推薦の生物検定法の鑑定嘱託先が適切であること。
3、鑑定嘱託先を1つの機関にすべき必然性がないこと。
4、生物検定法による実験方法に関する原告の見解
1.31 準27 原告準備書面17(免疫測定法に関する原告の最終提案)に対する反論
証拠説明書9 甲79〜84。
甲79(公開特許公報):1999年7月、宇垣正志氏と田中宥司氏らの共同研究「単子葉植物の超迅速形質転換法」が特許出願されたこと(その当時、宇垣氏も田中氏も農林水産省農業生物資源研究所の職員であったこと)。
甲80(「アグロバクテリウムによるイネの新規効率的形質転換法の開発」):宇垣氏と田中氏らの共同研究「単子葉植物の超迅速形質転換法」がイネ発芽種子を用いたものであること、上記共同研究が特許として登録されたこと。
甲81・82:宇垣氏と田中氏らの共同研究「イネにおけるジャスモン酸応答性遺伝子RERJ1の機能解析」の成果について、植物化学調節学会第36回大会&日本農芸化学会大会で報告されたこと。
2.6 準28 1、原告準備書面18の1(宇垣正志教授の問題点))に対する反論
2、同の2(原告推薦の生物検定法の鑑定嘱託先)に対する反論
3、同の3(鑑定嘱託先を1つの機関にすべき必然性がない)に対する反論
4、鑑定嘱託先に関する被告の新たな提案(代表者吉村東大教授)



証拠説書
14




乙104 田中陳述書(宇垣教授と被告職員田中宥司氏との関係について)
2.8 第9回 第8回準備手続。裁判所、「生物検定法を実施すべきかどうか裁判所には判断できない。免疫測定法の実施機関に、生物検定法を実施する必要があるかどうか、あるなら同一機関で実施をしてもらいたい。現在のところ、それを満たしていると思われる実施機関は東大の吉村研究室だろう」
被告、この考えに諸手をあげて賛成。
原告、@京大の佐藤研究室で生物検定法が可能かどうか、A生物検定法を撤回するかどうか再検討したい、Bつい今しがた提案されたばかりの吉村研究室の中立公平性について不明であること、等から意見を保留し、次回までに結論を述べることにした。
当日の裁判報告
当日の裁判所の調書



3.5 準29 2月8日の期日における原告の「生物検定法の撤回の検討」に対する被告意見



準30 原告提案の「試料イネにディフェンシンが含まれる量の測定実験」に対する被告意見
3.8 準19 1、生物検定法を撤回。
2、被告の佐藤研究室批判に対する反論
3、被告推薦の吉村研究室の問題点
4、試料イネにディフェンシンが含まれる量の測定の必要性
3.9 証拠説書
15
乙105〜107。
金川貴博氏と(原告推薦の研究室代表の)佐藤文彦教授との人的関係が本鑑定の公正性、誠実性に影響を与えること。
証拠説明書10 甲85〜87。
吉村東大教授が、東北大学のGM稲野外栽培実験に発展した鉄欠乏耐性GMイネの開発研究の主たる研究参加者として名を連ねていること。
吉村教授が、森敏東京大学名誉教授、西澤直子東京大学教授と共同で発表した論文が28件載せられていること。
乙105〜107 乙105:被告職員田中宥司氏が被告理事林徹氏に金川氏と佐藤氏の人的関係について問い合わせをした文書。
乙106:被告理事林徹氏の陳述が中立公正であると保障した被告職員田中宥司の陳述書。
乙107:被告理事林氏作成の意見書。
甲85 表題:「東北大学のGM稲野外栽培実験反対署名にご協力を」という文書
立証趣旨:2005年から、東京大学大学院農学生命科学研究科と東北大学大学院農学研究科の共同により、鉄欠乏耐性遺伝子組換えイネの野外実験が、多数の市民の声を無視して強行されている事実。
3.12 準31 原告準備書面19の3(原告推薦の吉村研究室の問題点)に対する反論



証拠説書
16
乙108。
金川貴博氏と(原告推薦の研究室代表の)佐藤文彦教授との人的関係が本鑑定の公正性、誠実性に影響を与えること。



乙108
(1頁のみ)
表題:京都大学農学部名簿
立証趣旨:金川貴博氏と佐藤文彦教授との人的関係
3.14 準20 1、 乙107(林意見書)に対する反論(甲88:金川意見書)
2、 被告準備書面(31)(吉村研究室の弁護)に対する反論
3.14 準32 原告準備書面19の4(試料イネにディフェンシンが含まれる量の測定の必要性)に対する反論
証拠説明書11 甲88〜90。
1995年から2002年まで、吉村悦郎助教授が森敏東大教授の研究室(生物生産育種化学)のメンバーであったこと。
3.15 準33 1、原告準備書面20の1(甲88:金川意見)に対する反論
2、本GMイネの野外実験と鉄欠乏耐性遺伝子組換えイネの野外実験とが無関係であること。
         ↑
のち、同日の期日において、2の主張を撤回。

金川意見書
甲88
表題:金川貴博氏の陳述書
立証趣旨:
1、金川貴博氏が京都学園大学教授に就任した前も後も、京都大学の佐藤文彦教授と頻繁に会った事実は全くないこと。
2、佐藤文彦教授が鑑定嘱託先候補を受諾した理由が、もっぱら佐藤教授自身の自発的な信念に基づくものであること。
準34 原告準備書面20の2(吉村研究室の問題点)に対する反論



乙109
(1頁のみ)
表題:「新庄水田トラスト」のホームページ(抜粋)
立証趣旨:甲87の作成者である「新庄水田トラスト」なる結社が展開する運動方針・内容
         ↑
のち、同日の期日において、この書証を提出しないことに修正。
なお、甲87の作成者は「新庄水田トラスト」ではない。
3.15 第10回 第9回準備手続。原告の生物検定法撤回を受けて、裁判所、免疫測定法の鑑定機関につき、被告提案を斥け、原告提案の京大の佐藤文彦教授に依頼する旨決定。
いよいよ、懸案の鑑定手続に入る。
当日の裁判報告。
当日の裁判所の調書
第4段階 〜2008.11.17 鑑定人の鑑定実施当初半年強の予定が1年半かかった。 鑑定人に送付する資料の範囲をめぐって意見が対立。
被告提供の抗体の不能が判明、一から作り直すために半年間要す。
その抗体が不備のため、鑑定実験が難航(非組換えイネまで抗体反応を起し、質量分析実施まで実施)

その挙句、最終結論は鑑定不能というもの。



3.22 準35 鑑定の嘱託にあたって、鑑定人の佐藤京大教授に送付する資料について。
3.23 準21 被告準備書面35に対する原告の見解。




 
 3.26  準36 原告準備書面21に対する反論
3.27 鑑定事項及び送付資料(案) 鑑定事項、及び鑑定人の佐藤京大教授に送付する資料について、裁判所の案文を提示。



3.29 意見書 裁判所の提案「鑑定事項及び送付資料(案)」に対する被告の見解。
4.13 意見書 裁判所の提案「鑑定事項及び送付資料(案)」に対する原告の見解。 4.13 意見書 原告の4月13日付意見書」に対する反論
証拠説明書12


4.17 意見書(2) 被告の4月13日付「意見書」に対する反論


上申書 原告の同日付の「意見書(2)」の補足





4.18 意見書(2) 原告の4月13日付「意見書」に対する反論
4.19 意見書(3) 被告の4月18日付「意見書(2)」に対する反論





4.20 意見書(3) 原告の4月19日付「意見書(3)」に対する反論
4.23 裁判所の決定 鑑定人の佐藤京大教授に送付する資料の範囲をめぐって、3月15日以降、原告被告間で対立していたが、裁判所が判断を下した。



5.2 ご連絡 被告より、被告が保管中の、鑑定に使用する予定の「ディフェンシンの抗体」の能力が喪失し、使い物にならないという連絡アリ。通常では考えられない事態の発生。
5.11 鑑定試料の作製・確保について 被告保管中の抗体の能力喪失という事態発生を受けて、その対応策に関する原告の見解を述べたもの。





5.15 ご連絡 抗体の提供の件及び原告の5月11日付「鑑定試料の作製・確保について」に対する被告の見解。
5.17 裁判所の決定 被告保管中の抗体の能力喪失という事態発生を受け、その対応策として、裁判所は、被告に改めて、抗体の作成を依頼することを決定。
意見書 裁判所の前記決定に対する原告の見解。


7.11 実験方法の策定 鑑定人の佐藤文彦京大教授より、実験方法の概要が示される。
7.14 鑑定の試料について 鑑定人の佐藤文彦京大教授より、被告に提供を依頼する試料についてのコメント。



7.31 ご連絡 鑑定人佐藤教授の7月11日付文書「実験方法の策定」及び14日付文書「鑑定の試料について」に対するコメント。
8.10 鑑定に使用するイネについて






8.20 ご連絡 原告の8月10日付「鑑定に使用するイネについて」に対するコメント
8.23 鑑定の試料について 鑑定人の佐藤文彦京大教授より、被告代理人からの鑑定の試料(抗体)作成に関する「ご連絡」に対するコメント。



9.5 ご連絡 鑑定人佐藤教授の8月23日付「鑑定の試料について」に対するコメント。
9.8 被告「ご連絡2」に対する回答 鑑定人の佐藤文彦京大教授より、被告代理人からの9月5日付け「ご連絡2」に対する回答。



9.25 ご連絡 鑑定人佐藤教授の9月8日付『被告「ご連絡2」に対する回答』に関するコメント
10.5 鑑定嘱託の決定 原告より申し出があった鑑定嘱託を採用する旨を決定する書面が作成。
2008年

1.23 準37 鑑定後における訴訟進行に関する被告の意見
4.1 鑑定期間の延長の依頼と決定 鑑定人の佐藤文彦京大教授より「検出条件の確立にもうしばらく時間がかかるため、当初の4月末の提出期限を6月末に延長されたい」旨の申し入れがあり、裁判所、これを了承。
4.30
鑑定期間の当初の提出期限。
6.20 鑑定期間の再延長の依頼 鑑定人の佐藤文彦京大教授より、鑑定の期間を6月末をさらに2ヶ月(8月末まで)再延長するように依頼がある。
再延長の依頼
6.30
鑑定期間の延長による提出期限。
8.31 鑑定期間の満了 鑑定期間の再延長による提出期限経過。
9.24 鑑定人から相談 鑑定人の佐藤文彦京大教授より、鑑定の実験で想定外の事態が発生したので、それに対する対応について相談される。
佐藤教授の対応策は、新たな鑑定とも言うべき、外注による質量分析を実施したいというもの。
相談のFAX
10.8
質量分析に関する原告の申入れ




質量分析の実施を決定 裁判所、質量分析の実施を決定。原告、予納金20万円を納付。
10.30 鑑定報告書の予報の提出 鑑定人の佐藤文彦京大教授より鑑定報告書の予報が裁判所に提出される。
鑑定報告書の予報
11.17 鑑定報告書の提出 鑑定人の佐藤文彦京大教授より鑑定報告書が裁判所に提出される。
鑑定報告書本文.+鑑定報告書別紙.+実験記録本文.+実験記録別紙.
第5段階 〜2009.5.7 鑑定不能の結論に対し、その評価をめぐり原告被告間で激論。 裁判所の判断:(1)、鑑定の結論以外の鑑定人の考察部分は検討しない。
(2)、原告提案の再鑑定は実施しない
2009年




2.2 意見書
別紙1
別紙2 
鑑定人(佐藤文彦京大教授)作成の鑑定報告書に対する原告の見解。





2.9 準38 鑑定人(佐藤文彦京大教授)作成の鑑定報告書に対する被告の見解。



2.10 準38差替版 差替え版の送付書
2.12 第12回 第11回準備手続。
裁判所、原告意見書で主張された、鑑定報告に関する鑑定人へ質問を行なうことを却下。
鑑定人に、再鑑定の意義について、裁判所を通じて質問することに決定。



2.19 準39 被告提供の抗体に何も問題がなかったことについて。



証拠説明書18
3.11 鑑定人の回答 鑑定人の佐藤文彦教授より質問に対する回答が裁判所に提出される。
裁判所の質問 + 鑑定人の回答



3.19 準40 本件鑑定に対する評価について。



証拠説明書19



3.23 準41 鑑定人(佐藤文彦京大教授)の3月11日付の回答に対する被告の見解。
3.24 再鑑定意見書 鑑定人(佐藤文彦京大教授)の3月11日付の回答を踏まえて、再鑑定を請求する原告の意見。


3.25 準22 被告の準備書面40準備書面41に対する反論。
2008年11月17日作成の鑑定報告書の詳細についての評価
3.25 準42 原告の再鑑定意見書及び準備書面22に対する反論
3.26 準23 被告の準備書面43に対する反論 3.26 準43 原告の準備書面23に対する被告の見解。
3.26 第13回 第12回準備手続。
原告から、再鑑定の具体的条件について4月末までに提出する。
4.30 準24 再鑑定の条件(抗体作成と実験本体)について原告の主張。


証拠説明書13



甲93
その訳文
2005年、Zasloff博士らの、抗菌タンパク質と菌との接触の中で耐性菌の出現を実験で確認した論文。





5.1 準44 再鑑定は却下すべきであることについて。



5.7 準45 再鑑定は却下されるべきを主張するため、耐性菌出現・増殖の一般的条件について、原告とほぼ同一の見解を表明。



準46 精度の高い再鑑定が実施できる主張・立証がないことについて。



準47 原告の4月30日付「準備書面24」に対するその余の反論
5.7 第14回 第13回準備手続。
再鑑定は実施しないことを決定。
準備手続、終結。
原告より「鑑定以外の方法により、ディフェンシン耐性菌の出現・増殖の可能性を立証する」と申し出、双方とも6月17日までに提出。
第6段階 〜2009.7.2 鑑定以外の方法で、ディフェンシン耐性菌出現・増殖の可能性の主張・立証の検討 裁判所、1回の原告主張(準備書面25)・立証(甲94〜104)だけで審理終結
6.17 準25 被告の主張(準備書面45)と被告の実験データ・公開情報(甲94甲95甲96甲97)に基づいて、耐性菌出現・増殖の可能性を立証。 6.17 準48 甲93の「訳文」に対する被告意見。
準26 耐性菌問題以外の問題点について、まとめたもの。
1、交雑の現実的危険性について
2、本野外実験の承認手続の瑕疵=カルタヘナ法違反(その1)―イネに導入するディフェンシン遺伝子として、カラシナ由来の遺伝子と記載しながら、他方でGenBankの登録情報としてコマツナ由来の遺伝子を記載した―
3、本野外実験の承認手続の瑕疵=カルタヘナ法違反(その2)―本GMイネで耐性菌出現は不可避で大問題になり得ることを認識していたにも関わらず、この問題について申請書に一切記載しなかった―
準49 審理終結・請求棄却を求める主張。
証拠説明書14 以下の甲94〜105を提出。


甲94 被告の公開特許公報(特開2003-88379)


甲95 被告の実験成績証明書


甲96 農研センター研究資料第30号8頁(抜粋)


甲97 プレスリリース「我が国独自の技術で安心な組換えイネを開発−大規模な減農薬栽培を実現する成果−」


甲98 被告の中央農業総合研究センター研究報告第10号「大腸菌で発現させたカラシナ由来ディフェンシン(Bj-AFP1)の抗菌活性」


甲99 論文「イネいもち病菌の病原性の変異に関する研究 : I.病原性の異なる2菌株の対峙培養および対峙接種による変異株の生成」


甲100 配布資料「米国におけるBt作物の栽培基準について」


甲101 北海道の交雑等防止検討調査事業の結果概要


甲102 平成20年度第1回北海道食の安全・安心委員会遺伝子組換え作物交雑等防止部会の概要


甲103 被告の実験成績証明書


甲104 被告の研究成果情報「複合病害抵抗性を示すディフェンシン遺伝子導入組換えイネ系統」


甲105 原告中島貴子の陳述書(原告となった理由・裁判官に期待すること)





6.30 準50 原告の準25準26に対する反論。
被告自ら、本GMイネが半数致死濃度のディフェンシンを産生することを認める。



証拠説明書20



乙112
〜116

7.2 甲106 原告天明伸浩の陳述書


7.2 第11回 口頭弁論。
被告の6月30日提出の準備書面(50)と乙112〜116は本来の提出期限(6月17日)を経過したものであり、原告は「もしこれが陳述されるのであれば原告に反論の機会を与えるべき」と主張。
被告、最終的に、準備書面(50)と乙112〜116を撤回。
審理終結。
判決言渡しは10月1日。
10.1
判決言渡し
原告の請求を棄却する判決
10.14
控訴状
13名の原告による控訴。



12.3
控訴理由書
                目 次
第1、はじめに―本件裁判の最大の争点と一審判決の問題点――
第2、本裁判が提起する事案解明の重要性について
1、本GMイネと本件紛争の特徴
2、本案訴訟の審理と判決について
第3、耐性菌問題
1、問題の所在
2、耐性菌出現の一般的可能性と出現による深刻な脅威
3、耐性菌出現の具体的可能性
4、被告による事案解明
5、一審判決の問題点
6、小括
第4、事案解明の立証責任論と予防原則
1、問題の所在
2、本件科学裁判の特徴
3、事案解明の立証責任の検討
4、予防原則について
第5、カルタヘナ法違反
1、本野外実験の第1種使用規程の承認手続の瑕疵(その1)
2、本野外実験の第1種使用規程の承認手続の瑕疵(その2)
第6、交雑問題
1、問題の所在
2、交雑の危険性を判断する基準について
3、交雑防止策の評価の仕方について
4、被告の提供のモニタリングの「結果」について
5、一審判決の誤り
第7、結論と今後の審理について
1、結論
2、今後の審理について――事案解明のための説明会開催――
第8、補足――生命科学の基本的視点について――
1、 生命観・自然観
2、 遺伝子組換え技術
3、 微生物・耐性菌
4、 耐性
別紙1 仮処分の一審決定(抜粋) 
別紙2 甲71木暮意見書(2)21頁図
別紙3 第8、補足の参考文献一覧



12.28
証拠説明書16
甲号証(107〜139)




甲107 一審判決に対する平松啓一順天堂大学教授の意見書。本件野外実験により耐性菌が出現した可能性が高く、ディフェンシン耐性菌の脅威について憂慮する旨を表明。



甲108
本文別紙1+別紙2
一審判決に対する金川貴博京都学園大学バイオ環境学部教授の陳述書と別紙1(図)・別紙2(金川氏の論文「ディフェンシン産生の遺伝子組換えイネが高感染性のヒト病原菌を生み出す」)。
1、「ディフェンシン耐性菌出現の危険」の論議が「ディフェンシンがイネの体外に漏出しているか」という論議にすりかわったこと。
2、耐性菌出現の可能性について基礎的な部分は原被告間で争いがないこと。
3、原被告間で見解が異なる「ディフェンシン耐性菌出現の頻度」についての最新の知見。
4、出現する可能性のある耐性菌の種類・タイプについて
5、耐性菌による被害の程度について




甲109 一審判決に対する木暮一啓一審東京大学海洋研究所教授の陳述書。
1、 科学者の社会的責任
2、判決の重要な見落としと被告の認識について
3、ディフェンシン耐性菌出現の現実的可能性について




甲110
本文別紙1別紙2
一審判決に対する生井兵治筑波大学農林学系元教授の陳述書と別紙1(生井氏の論文「植物育種における受粉生物学の体系化」)・別紙2(論文の要約)。
1、 「あご・ほっぺ理論」から見ることについて
2、ディフェンシン耐性菌が選択的に増殖する可能性について
3、「カルタヘナ議定書」に依拠すれば予防原則が基本であること。
4、自然交雑の可能性と非科学的な隔離距離基準等について
5、非GMイネ集団との自然交雑に関するモニタリング方法の問題点について
6、遺伝の原理や生態系のシステムはいまだに多くが未解明であること。
7、「佐藤教授鑑定」の実験結果と結論に対する判決の問題点




甲119 控訴人代理人中村多美子の陳述書。
フランスで予防原則の適用を認めた2つの判決について、事案の概要と判決内容の紹介。




甲120 甲110の生井兵治氏の講演『「あご・ほっぺ理論」にもとづく有機農業のための採種と育種』
生命現象の本質を捉える基本理論である「あご・ほっぺ理論」について解説したもの。




甲125
訳文
遺伝子組換え食品の出荷停止を求める声明。
アメリカ環境医学会が、遺伝子組み換えされた食品は健康に悪影響を及ぼすので、即座に出荷を停止することを求めるポジション・ペーパーを発表した。




甲126 遺伝子組換え作物の栽培に関する米国の裁判のニュース記事。
米国カリフォルニア北地区連邦地方裁判所が、米モンサント社の除草剤耐性GMサトウダイコンのUSDA(米国農務省)商業栽培承認は違法との裁定を下した。




甲133 控訴人(地元農家)の陳述書。一審判決で考えたこと、二審裁判所に是非伝えたいことを陳述。



甲134 同上。



甲135 控訴人(地元消費者)の陳述書。同上。



甲136 控訴人(地元農家)の陳述書。同上。



甲137 控訴人(ちばてつや)の陳述書。同上。



甲138 控訴人(加藤登紀子)の陳述書。同上。



甲139
本文別紙)
控訴人(研究者中島貴子)の陳述書。同上。


1.22 上申書
本文別紙
事案解明のために、いわゆる「科学説明会」の開催を申し入れたもの。 1.22 控訴答弁書



証拠説明書20 乙112〜116




乙112 被告代理人よりZasloff博士に、彼の2つの論文(2002年と2005年)の関係について質問したメール




乙113 乙112に対するZasloff博士の回答といわれるもの。
2010
1.25
第1回 公開法廷で口頭弁論。
東京高裁民事第20部(裁判長倉吉敬,右陪席山本博,左陪席小林元二)。
3.8 控訴準1 第1、はじめに
 耐性菌出現の具体的可能性を裏付けるもう1つの主張・立証の補充
第2、控訴理由書第3、3、耐性菌出現の具体的可能性の整理・補充
 2005年Perron・Zasloff論文(甲93
第3、控訴理由書第8、2、遺伝子組換え技術の補充
 遺伝子組換え技術が従来の品種改良技術に比べ、技術上の重大な相違点として、「プロモーターの組み込み」があること。
第4、控訴理由書第8、3、微生物・耐性菌の補充
 カール・ジンマー著「大腸菌」(甲144)       



証拠説明書18 甲号証(143〜144)


3.10 控訴準2 第1、耐性菌出現の一般的可能性:抗生物質耐性菌との対比
 抗生物質耐性菌とディフェンシン耐性菌の出現のメカニズムは共通か  
第2、耐性菌問題に対する被控訴人の認識
 本野外実験の実施に際し、被控訴人は耐性菌問題に対しいかなる認識を有していたか
第3、被控訴人の質問(乙112)とZasloff氏の回答(乙113)について
 被控訴人は、2002年 Zasloff論文と2005年Perron・Zasloff論文(甲93)について「当のZasloffが試験管で抗菌蛋白質により耐性菌が出現するのを確認し、自身の前記主張が誤りであったことを率直に認め」た事実は存在しないと反論
第4、「耐性菌の出現の場所」に対する一審判決の問題点



3.12 控訴準3
本体別紙1
別紙2
第1、控訴の趣旨の変更
第2、事案解明の立証責任論――不適切な判例引用か否か――
 伊方原発訴訟最高裁判決の引用が適切なものであること
第3、予防原則の適用
1、「予防原則」は我が国において法源不明の規範であるか。
2、上記東京高裁判決いわゆる東京都日の出町の廃棄物処分場の事業認定処分の取消しを求めた訴訟の判決の判示によれば、《本件においても「予防原則」なる観点により立証責任が転換されるようなことはない》と解することが適切か。
別紙1:ディフェンシン耐性のいもち病菌の調査方法
別紙2:日の出町事業認定取消訴訟判決の判決文






4.9 被控訴準1



証拠説明書1



4.16 被控訴準2



証拠説明書2
4.26 控訴準4 控訴の趣旨(裁判の請求)の整理


上申書 事案解明のため、再度「科学説明会」の開催を申し入れたもの。


4.26 第2回 公開法廷で口頭弁論。
裁判長と右陪席の交替。(裁判長春日通良,右陪席太田武聖,左陪席小林元二)。
6.10 控訴準5 1、控訴の趣旨の整理                     
2、控訴人準備書面(2)の訂正                 
3、書面(乙29)に対する釈明(乙121)について      
4、2005年Perron-Zasloff論文(甲93)と本件野外実験の関係について






6.18 被控訴準3



証拠説明書3 +乙123
6.21 第3回 公開法廷で口頭弁論。
7.30 控訴準6 第1、はじめに:控訴人の立証方針
(1)、裁判と無関係に公開された被控訴人自身の言葉(書面)をして語らしめること、
(2)、これまでの耐性菌問題の研究成果・実績という科学の「常識」をして語らしめること、
第2、控訴人のこれまでの立証活動の全容
1、控訴人の立証活動の概要
2、立証に用いた証拠の全容                   
3、被控訴人との攻防の概要                   
 (1)、被控訴人の反論                      
 (2)、「実験室と自然界の関係性」をめぐる攻防
 (3)、「抗生物質耐性菌とディフェンシン耐性菌の出現のメカニズム」をめぐる攻防
4、結論
第3、今後の立証方針
 東京大学大気海洋研究所教授の木暮一啓氏と被控訴人職員で本野外実験のリーダーである川田元滋氏両名の証人尋問を実施し、対質尋問することを申請。



証拠申出書(証人尋問)
尋問事項書(木暮一啓氏)
尋問事項書(川田元滋氏)
対質についての上申書
東京大学大気海洋研究所の木暮 一啓教授と被控訴人の本野外実験の中心である川田元滋の両名を証人として法廷で証言することを求め、なおかつ
耐性菌の出現の有無をめぐって両者の証言に食い違うことが予想されたので、真相解明のため両証人を同席させて尋問を行う対質尋問を提案。
→9.13の裁判で、裁判所は全て却下。






8.27 被控訴準4 原審で実施された京都大学の佐藤教授の鑑定の結果により、耐性菌問題は決着がついたと主張。
8.30 控訴準7 1、被控訴人準備書面4の主張(原審で実施された京都大学の佐藤教授の鑑定の結果により耐性菌問題は決着がついた)をくり返しているので、その主張の誤りを指摘。
2、上記主張の誤りが、川田元滋氏の証人尋問により一層クリアになること。



8.30 第4回 公開法廷で口頭弁論。
9.8 文書提出命令申立書 被控訴人は、GMイネの野外実験に先立って、雑誌に発表した論文(甲3)中に、≪筆者らは現在、ディフェンシン、抗生物質および農薬の有効成分を用いて耐性菌の出現頻度の比較解析研究を進めている。≫(233頁左段34〜36行目)と記載していたので、その研究成果を記載した文書の提出を求めたもの。
→9.13の裁判で、裁判所は「被控訴人が『そのような文書は存在しない』と回答している」ことを理由に、却下。
→これに対し、控訴人から、文書の存在の立証責任は控訴人にあるので、その立証のために甲3の論文を書いた川田元滋氏を証人として尋問したいと申し出た。
→裁判所は理由を告げずに却下→そのまま審理終結。



9.10 控訴準8 第1、控訴の趣旨の変更
第2、未解明の問題と証人尋問による解明
 本裁判の最大の問題は,被控訴人は,甲3の執筆段階(本野外実験直前の段階)で、本件GMイネの開発にともなうディフェンシン耐性菌の出現を一般的に予期し、しかも明確な科学的知見がないにもかかわらず,何故,本件野外実験に踏み切ったのかである。
その理由は、被控訴人がGMイネの開発を優先し,ディフェンシン耐性菌が持つ危険性を過小評価していたからとしか考えられない。控訴人は、この点を、木暮氏及び川田氏の証人尋問を通じて明らかにする。






9.13 意見書



ご連絡



被控訴準5 未提出の扱いか?
9.13 第5回 公開法廷で口頭弁論。
11.1 最終準備書面
第1部 要約
第2部 本論別紙1別紙2別紙3




11.24 判決言渡













                     番外編(準備手続期日における傍聴許可の申請をめぐって)

月日 原 告 月日 被 告
2006年
9.5
準備手続期日における傍聴許可の申請 傍聴人に、準備手続室に入室して、裁判を傍聴できるように裁判所に許可を求めたもの。 9.6 傍聴申請に対する被告意見 原告の申請に対する被告の意見。
9.7 傍聴許可に関する被告意見への反論 右被告の意見が余りに目に余るものだったので、これに対する反論を主張。




裁判資料のメニューへ