平成17年(ワ)第87号 遺伝子組換えイネ野外実験栽培差止め等請求事件   

原 告 山 田 稔 ほか14名

被 告(独)農業・生物系特定産業技術研究機構

証 拠 説 明 書1

2005年12月26日

 新潟地方裁判所高田支部民事部  御中

                                原告ら訴訟代理人弁護士 光 前 幸 一

書証(甲1〜56)            注:疎甲○・疎乙○は本実験の仮処分事件の書証番号である。

号証

標     目
(原本・写しの別)

作 成

平成月日

作成者

立 証 趣 旨

備考

第一種使用規程承認申請書

16.11.17

被告

本件野外実験栽培の概要(AD41イネの承認申請書)

疎甲 21と同じ

以下、同様。

栽培実験計画書

17.04.22

被告

本件野外実験栽培の概要

同8

化学と生物 Vol.43 NO4
「抗菌蛋白質ディフェンシンの多様な機能特性」

17.04

被告職員
川田元滋、黒田秧,
田中宥司

  • ディフェンシンの機能特性や耐性菌について,いまだ未解明な点が多いこと。
  • ディフェンシン耐性菌の出現を実験室で確認した報告(甲2930)があり、その事実を被告が知っていたこと。

23

陳述書

17.07.07

産業技術総合研究所

生物機能工学研究部門主任研究員金川貴博

同上及び本件野外実験により耐性菌が発生する虞がある事実等

19

科学技術策基本政策策定の基本方針(抜粋)

17.06.15

総合技術会議基本政策専門調査会

3期基本計画においては,科学技術システムが,国民の支持されたものである必要があること。

 

新食料・農業・農村基本計画(抜粋)

17.03

内閣

新計画においては,農産品の研究・技術開発において、消費者の視点を政策に反映させること、すなわち、消費者の信頼に応え、消費者から支持される食料供給の実現に向けることが必要とされている事実。

 

生物多様性条約

05

 

条約の内容

 

カルタヘナ議定書(抜粋)

12

 

議定書の内容

その冒頭(1条目的)に、「予防原則」に関する定めがあること。

疎甲5

遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(カルタヘナ法)

15

 

法律の内容

 

10

バイオテクノロジー戦略大綱(抜粋)

14 12

内閣

  • BTの発展には、産業への応用技術開発とその安全性の確保が車の両輪であり、まず、安全情報の収集や科学的分析、評価などの安全確保対策とその充実のための基盤を確立することが不可欠であること,その上で、安全確保対策に政府として万全を期すことに加え、その強固な姿勢を国民に分かりやすく提示することにより、国民の目から見て、BT技術の応用製品についての安全性の信認が得られるよう最大限努めることが肝要でること。
  • 消費者の健康を最優先課題に掲げていること。
  • 遺伝子改変生物の生物多様性の保全や環境への悪影響を防止することを最優先課題に掲げていること。
  • GM技術の推進にあたり、国民が適切に判断し、選択できるシステムを作るため、国民理解の徹底的浸透を戦略の柱に掲げ、次の基本方針を明らかにした。
  1. 、情報の開示と提供の充実
  2. 、安全・倫理に対する政府の強固な姿勢を国民に提示

疎甲 51

11

遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物多様性の確保に関する法律第 3条の規定に基づく基本的事項」平成15年度環境省等告示第1号

15

環境省等

カルタヘナ法に基づく生物多様性評価において留意すべき事項等について国の定めた指針。

11

12

第1種使用規程承認組換え作物栽培実験指針

 

農水省

農水省が定めた指針の内容

14

13

「平成17年度における第1種使用規程の承認を受けた組換え作物に係る栽培実験の留意点について」と題する書面

17.04.12

農林水産省農林水産技術会議事務局長

  • イネについて、交雑防止のための隔離距離が新事例の出現のため、20→26mに変更した旨の連絡
  • これは当面の暫定的な措置にすぎないことの連絡

29

14

「遺伝子組換え生物等の第一種使用等による生物多様性影響評価実施要領」平成 15年度環境省等告示第2号

15

財務省・文部科学省厚生労働省農林水産省経済産業省環境省

本野外実験の実施にあたって、国より遵守を求められている生物多様性影響評価のやり方について。

79

15

陳述書

17.08.23

元筑波大学教授 生井兵治

  • 「イネ花粉の生存限界時間は5分間であるという見解が現代の定説である」という見解に、科学的な根拠がないこと。
  • 「イネ花粉の生存限界時間は50時間であるという見解は非科学的なものであり、退けられるべきである」という見解に、科学的な根拠がないこと。
  • 被告が予定する二重の袋掛けの防止策では、自然交雑の可能性を防止できないこと。
  • 25.5メートルがイネ集団間に自然交雑が生じる普遍的な値であるという見解に科学的な根拠がないこと。

95

16

陳述書(2)

17.08.07

産業技術総合研究所

生物機能工学研究部門主任研究員金川貴博

  • 本件野外実験で,植物型ディフェンシン耐性菌が容易に出現する可能性が高いこと。
  • 出現するディフェンシン耐性菌が容易に外部に流出・伝播する可能性が高いにもかかわらず、この極めて重大な事態に対し、被告が、終始一貫、万全の措置をひとつも取っていないこと。

80

17

陳述書

17.08.08

四日市大学非常勤講師

河田昌東

  • 植物のディフェンシン一般について、その耐性菌の出現の可能性があること。
  • カラシナ由来のディフェンシン導入イネについても耐性菌の出現の可能性があること。

81

18

意見書

17.08.29

東京大学海洋研究所教授

木暮一啓

ディフェンシン耐性菌の問題に関する仮処分の一審決定の問題点について。

(1) 、ディフェンシン耐性菌の出現を報告した疎甲8182の論文から、自然界での耐性菌の出現を推定できないとした原決定の判断が誤りであること。

(2) ディフェンシン耐性菌の出現の危険性とは、出現するディフェンシン耐性菌の数が飛躍的に増加することであるとした原決定の判断が誤りであることなど。

99

19

陳述書(3)

17.08.10

産業技術総合研究所

生物機能工学研究部門主任研究員金川貴博

*ディフェンシン耐性菌に関する問題を4つにまとめた。

(1) 、一般論として、植物ディフェンシン耐性菌が出現する可能性があること。

(2) 一般論として、ディフェンシン耐性菌は危険なものであり得ること。

(3) 、本実験に使用されているカラシナディフェンシン遺伝子導入イネの栽培によって、ディフェンシン耐性菌が出現する可能性が大いにあること。

(4) 、本実験で出現したディフェンシン耐性菌は危険なものであり得ること。

  • 疎乙105106の批判に対する反論。

91

20

意見書別紙(ディフェンシン)

17.10.02

同上

  • 「ディフェンシン耐性菌がイネの細胞から外部に出る可能性は存在しない」という被告主張(仮処分事件の準備書面(5)6頁3)は、科学的にみて誤ったものがあること。
  • その他、ディフェンシン耐性菌問題に対する被告主張の誤りについて。

125

21

科学雑誌「 Nature」掲載の論文「RAMP resistance」(抗菌ペプチド耐性)

本年 1110日号掲載

Angus Buckling (英国オックスフォード大学動物学科)Michael Brockhurst (仏国モンペリエ大学ISEM

抗菌物質耐性が広く行き渡ってきていることから,新たな抗菌剤の開発が必要となっているが,耐性菌に厳重な注意が必要なこと。

 

22

報告書

17.12.19

原告代理人柳原敏夫

本栽培実験や仮処分訴訟の経緯と双方の主張の当否等について。

 

23

特別抗告理由書
別紙1〜3(生物学文献)
別紙4〜8(研究者の感想)

17.11.04

原告代理人神山美智子

本野外実験中止の仮処分事件の特別抗告事件の抗告理由

 

24

の1

〜3

「中央農業総合研究センターニュース No17(抜粋)

17.6

被告

被告が、本野外実験に関し、自ら積極的な情報開示・提供に努める責務を表明している事実。

被告がアピールする本野外実験のセールスポイント。

疎甲 15

( 疎乙

17)

25

情報公開を求める申入書

17.8.30

原告 山田稔

仮処分事件の一審決定に基づき、ディフェンシン耐性菌の発生状況と伝播の有無等についての情報公開を求めて申入れした事実。

103

26

情報開示を求める公開質問状

同上

新潟県の米と自然を守る連絡会

同上

104

27

甲25に対する回答書

17.9.7

被告

  • ディフェンシン耐性菌の発生状況に関し、被告が「ディフェンシン耐性菌の発生については、今回の実験の目的ではなく、調査する予定はない」としか回答しなかった事実。
  • 以上から、一審決定が求めた説明責任を被告が全く果していない事実。

105

28

の1

〜2

甲26に対する回答書

同上

同上

同上

106

29

論文「テンジクボタン(フジイロテンジクボタン)が作る抗真菌性の植物ディフェンシンが結合する真菌細胞上の特定の部位が抗真菌活性に必要である」

11.9.13

K.Thevissen, R. W. Osborn, D. P. Acland, W. F. Broekaert

実験室において、ディフェンシン耐性菌の作成方法を明らかにした論文が、既に 2000年発行の学術誌に掲載されていた事実。

82

訳文添付(抜粋

30

論文「抗真菌性植物ディフェンシンに耐性のあるアカパンカビ変異株の分離とその性質」

15.6.16

K. K. A. Ferket, S. B. Levery, C. Park, B. P. A. Cammue, K. Thevissen

実験室において、ディフェンシン耐性菌の作成方法を明らかにした論文が、既に 2003年発行の学術誌に掲載されていた事実。

83

訳文添付(抜粋

31

論文「植物集団間の自然交雑と隔離に関する受粉生物学的考察」(6)

 

元筑波大学教授 生井兵治

 

  • 一般論として、花粉の飛散距離が50〜100km、ときには数百kmにも及ぶこと。
  • 上の研究について今まで報告例が少なすぎること
  • 報告者によって、結果がものすごく幅があること。

30

32

論文「 Cytologia 36:104-110(抜粋)

昭和 46

Koga, Y., Akihama, T., Fujimaki, H. and Yokoo, M.

仮処分事件の疎乙 113の作成者である横尾政雄氏自らが、生物学的な花粉の寿命に関して、

「いくらかの花粉は例外的に 15分間後でも生存していた。」

「これら例外的に長命の花粉についても、実際問題としては注目に値する。なんとなれば、少数の生存花粉、よしんばそれがたった1粒だけであったとしても、雌しべの卵細胞と受精するのには十分なのだから。」

と報告していること。

96

疎乙 113

二、3で引用された論文

訳文添付

33

陳述書 ()

17.10.2

元筑波大学教授 生井兵治

交雑の可能性に関する仮処分事件の被告準備書面 (5)の主張の誤りについて。

124

34

論説「抗菌ペプチドの組換え植物栽培に No!(独立科学者委員会のホームページ掲載)

訳文

17.9.15

英国 NPO「社会科学研究所」所長(分子生物学) Mae-Wan Ho

カナダ、西オンタリオ大学名誉教授(遺伝学)Joe Cummins

本野外実験においてディフェンシン耐性菌が出現する可能性があり、その重大な危険性を警告した金川貴博博士(甲4、 161920の作成者)の見解に賛同し、本野外実験の中止に求める論説を独立科学者委員会[ISP]HPに表明。

118

訳文添付

35

電子メール

17.9.14

英国食品倫理委員会 執行役員Tom MacMillan

本野外実験においてディフェンシン耐性菌が出現する可能性があり、その重大な危険性を警告した金川貴博博士(甲4、 161920の作成者)の見解を読み、本野外実験の中止の要求に賛同。

119

訳文添付

36

電子メール

17.9.17

スコットランドの Rowett研究所の元上級研究員Arpad Pusztai

同上。

120

訳文添付

37

電子メール

訳文

17.9.15

米国カリフォルニア大学準教授(微生物生態学)Ignacio Chapela

本野外実験においてディフェンシン耐性菌が出現する可能性があり、その重大な危険性を警告した金川貴博博士(甲4、 161920の作成者)の見解に賛同し、日本の当局が本野外実験の中止することを強く希望する旨を表明。

121

訳文添付

38

本年第 2回目の本GMイネの田植えを撮影した映像

17.6.29

原告代理人

柳原敏夫

田植えの現場前で、市民(生産者)と被告の本 GMイネ研究チーム長 川田元滋氏らとの間で、本実験の安全性をめぐる質疑応答があり、その中で、以下の3点の問題が明らかにされた。

1、当日の配布資料に「導入遺伝子は茎葉のみで発現し、子実(玄米・胚など)や根では発現しない」とあるが、実際は不正確な記述であり、結果的に安全性に関して虚偽の情報を流していると評価されても仕方がないことが判明。

2、被告の発表では「本実験を行うことに関して地元住民の了解を得ている」とあるが、地元住民の範囲の点、了解の意義について、極めてズサンなことが判明。

3、被告は、試験場内で収穫した米を昨年同様、 JAなどに出荷予定と表明し、試験場内の交雑危険の問題に関し、万全の対策を取っていないことが判明。

17

DVD

映像の 25分前後で、テープ交換のため、映像が一時中断。

39

陳述書

17.07.07

金谷武志

  • ディフェンシンがイネの食用部分に発現しないという被告の説明がその後,二転三転した事実。
  • 地元住民への同意が不十分であった事実。

18

作成者は甲 38で主な質問者である

40

「遺伝子組換え作物を考える市民のための勉強会」を撮影した映像

17.7.20

同上

  • 遺伝子組換え作物さらに被告の本野外実験に対して、一般市民がどのような問題を感じ、疑問を抱いているか。
  • これに対し、被告の回答が、市民の疑問解明にとって十分な説明とは到底言えない事実。
  • 講師の河田氏(甲17の作成者)が「研究の成果を教えて欲しいが、ディフェンシンに容易に耐性菌が出現する可能性がある」旨指摘したにもかかわらず、回答に立った被告職員の川田元滋氏は、自ら執筆した甲3の論文中で「ディフェンシンの耐性菌が出現したこと」を報告していながら、この事実を一切説明しなかった、この点ひとつ取っても、本野外実験の安全性に関する被告の説明責任が全く果たされていないこと。

59

DVD

1時間用のテープで撮影したため、約1時間ごとに2回テープ交換。

41

陳述書別紙1別紙2 

17.7.29

原告代理人柳原敏夫

  • 40の勉強会に参加した市民が「農薬」使用に対する強い違和感の表明したことの意味。
  • 被告が説明責任を果たしたとは言えなかった事実
  • ディフェンシンの耐性菌の出現の問題を明らかにしなかった被告の態度

61

42

陳述書別紙(交雑防止)

17.7.31

原告 天明伸浩

  • 野外実験中止により被告に回復不可能な莫大な損害は発生しないこと。
  • 野外実験強行によりGMイネが広範囲に広がり、原告に回復不可能な損害が発生すること。

71

43

陳述書(2)別紙(交雑防止)

17.8.10

原告 天明伸浩

  • イネの花粉が最大50時間生存すること。
  • 被告の二重の袋がけの方法では、本野外実験は無意味なこと。

85

44

写真説明書

17.8.30

原告 天明伸浩ほか

本件圃場の現地調査により、

(1) 、花粉飛散防止対策の実情

(2) 、ディフェンシン耐性菌の流出・伝播防止対策の実情

を明らかにしたもの。

 なお、その詳細な説明は、次の甲 45を参照。

101

45

報告書別紙1〜4(交雑防止)

17.9.11

原告 天明伸浩

本年8月 24日、30日に本件圃場及び周辺農家の現地調査をした報告。その結果、

(1) GMイネの交雑防止用の袋はところどころ、破れ、穴があき、葉が飛び出していたこと、

(2) 、開花時期が周辺農家のイネと重なっていたこと、

(3) 、本件圃場内で、花粉飛散防止もないまま、二番穂が発生していたこと、

(4) 、本件圃場内の水は、外部にそのまま流れていて、ディフェンシン耐性菌の流出・伝播に全く配慮していなかったこと

が判明。

結局、口では「万全」と豪語する被告の態度とは裏腹に、現実の交雑防止策は、物理的隔離も距離的隔離も有名無実なものでしかなかった。

102

46

の1〜 29

本野外実験中止の申入書

17.9.

日本消費者連盟

遺伝子組み替え食品入らない!キャンペーン

生活クラブ事業連合生協連合会

愛知有機農産生協

新潟県総合生活生協

( )よつ葉ホームテリバリー京滋くらしを耕す会

パスチャライズ牛乳を広める兵庫連絡会

市民ネットワーク 北海道

島根県 まいにち生協

愛知県 生活クラブ生協

札幌市 小川光子

中部よつ葉会

GMイネ生産者ネット

グリーンコープ生協 おおさか

グリーンコープ生協 ひょうご

グリーンコープ生協 おかやま

グリーンコープ生協 クローヴァ

グリーンコープ生協 ひろしま

グリーンコープやまぐち生協

グリーンコープ生協 ふくおか

グリーンコープ生協(長崎)

グリーンコープ生協 さが

グリーンコープ生協 くまもと

グリーンコープ生協 おおいた

グリーンコープ生協 かごしま

グリーンコープ生協 みやざき

生協連合会グリーンコープ連合  

共同購入会あしの会

本野外実験に反対し、中止を求める声が全国の消費者の間に広がっている事実。

107の1〜29

47

イネ花粉の交雑と飛散距離の検討資料

16

「栽培実験指針」検討会

検討会が交雑防止の隔離距離を算出する際に参考にした事例が5つであったこと。

26

48

論文「イネのもち品種種子へのうるち粒混入防止について」

昭和 5311

阿部吉雄外

イネの花粉の飛散距離の検査を2株のイネを使って試験したこと。

27

49

バイテク小事典(抜粋)

16.3

農林水産先端技術産業振興センター

遺伝子組換え食物の安全性に関しては、予防原則を基にして話合いが進められている事実。

70

50

NHK クローズアップ現代「食の安全をどう伝えるか」の映像

17.8.29

日本放送協会

  • 本年8月12日、わが国の食品安全委員会が、予防原則に基づいて、「魚介類等に含まれるメチル水銀に関する食品健康影響評価について」、2年前の基準より厳しい基準を明らかにしたこと、
  • このように、食品安全に関する行政の現場では、予防原則が既に使われている事実。

123

DVD

51

研究レポート「リスク管理手法の拡張としての予防原則」

17.4.4

三菱総合研究所 河合潤ほか

予防原則の概括的説明

108

52

の1〜2

EU新化学物質政策: REACHの紹介(1〜2頁。1921頁。抜粋)

17.7.26

化学物質問題市民研究会の安間武

2004 1122日にEUが発表した Questions and Answers on REACH Part II の第1項目の中で、予防原則の適用に関し、

立証責任について、市場に出ている化学物質の危険性を証明するのは化学物質を製造する企業側に移行すると明言。

認可において、”使用によるリスクが適切に管理されること、又は、社会経済的便益がそのリスクに勝ることを証明する責任は申請者にある”と明言。

109

53

放送大学「集団と環境の生物学」第14回、15回分(各 45分)の映像

15

東京大学大学院教授

鷲谷 いづみ

*第14回分

 生物多様性条約及び予防原則の紹介。

*第15回分

 予防原則の精神は「疑わしきは罰する」であること。

 生物多様性保全のひとつである外来種対策に関する基本的な考え方が、

(1) 、影響が不可逆的

(2) 、指数関数的な増殖

(3) 、適応進化や突然変異により容易に性質を変える

などにあること。

110

DVD

54

NHK−BS1海外ドキュメンタリー番組「問われる遺伝子組換え食品」の映像

17 年1月

日本放送協会

GM 作物を栽培する圃場から,圃場外に同作物の種子等が飛散し,GM作物ではない作物を栽培する他の農家の圃場に入って,同人が栽培する作物に交雑すること,

GM 作物及びGM技術が未だ不完全・不安定なものであり,一般の栽培農家に回復不可能な被害を与えるおそれが強いこと

GM 作物は農民や消費者に何ら利益をもたらさず,特許を有する企業及び個人の経済的利得をもたらすにすぎないものであること

等を,アメリカ合衆国,カナダ,インドなど海外の国々の事情を例にとって立証する。

58

DVD

55

TV 番組「噂の!東京マガジン」の映像(抜粋)

17.7.31

TBS

本野外実験の問題が全国民的な大きな関心を呼んでいる事実。

72

DVD

56

の1〜5

「禁断の科学―軍事・遺伝子・コンピュータ―」(抜粋)

 

池内了

  • 現代では、科学と技術が非常に接近し、科学の技術化・商業化が強化・加速されていること。
  • 地球環境問題が注目される今、そこでは危険性について「実施する者が全責任を負う」という予防原則が妥当すること。
  • 主食であるイネ、コムギのGM作物は壮大な人体実験になりかねない危険があること。
  • これまで長い時間をかけた生命進化の過程で変化してきた遺伝子に対し、GM技術により、それとは無関係に短期間で人為的に遺伝子を変化させることにより、どのように生態系に撹乱されるか、誰も知らないこと。
  • 人為的に短時間で動植物を改変しようとする遺伝子操作では、予防原則の考え方を適用し、時間の審判というハードルを遵守する慎重さが求められていること。
 

以 上