禁断の科学裁判
 
−−−ナウシカの腐海の森は防げるだろうか−−−

裁判の資料−−2006年(平成18年)度野外実験の中止を求めた本案訴訟事件−−

当事者が主張した事実
原   告 被   告
日付 題名 内 容 日付 題名 内 容
2005.
12.19
訴状

【参考資料】
記者会見資料
1 当事者
 被告は、農業に関する技術上の試験及び研究等を行うことにより、農業に関する技術の向上に寄与するとともに、民間において行われる生物系特定産業技術に関する試験及び研究に必要な資金の出資及び貸付け等を行うことにより、生物系特定産業技術の高度化に資することを目的として設立された、資本金2915億5317万9538円の独立行政法人である(独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構法4条)。
 被告における農業技術の研究機関として、北陸研究センター(所在地ー新潟県上越市稲田1−2−1)があるが、同センターは、遺伝子組換え技術を用いてカラシナのディフェンシン遺伝子をイネに組み込み耐病性を付与することを企図したイネ(以下、「本GMイネ」という)の開発に取り組んでいるところ‥‥>>2頁

2  本GMイネの構造及びディフェンシンについて
(1) 本GMイネは、アブラナ科の越年草であるカラシナ(芥子菜)からディフェンシンという殺菌作用を持つたんぱく質(抗菌たんぱく質)を作り出す遺伝子を取り出し、これをイネの細胞内に組み込んで、イネが常時ディフェンシンを生成するよう形質を変更して、これによりイネの病害であるいもち病や白葉枯病の病原菌に耐性を付与しようとするものである(甲1,2号証)。‥‥>>3頁

3 科学技術開発と安全性の確保、国民との相互コミュニケーション
(1)  科学技術基本計画
科学技術基本法(平成7年11月施行)に基づき5年毎に策定される科学技術基本計画は、現在、内閣総理大臣を議長とする総合科学技術会議において、第3期(平成18年から23年度)計画の内容を審議、策定中であるが、基本政策専門部会は、平成17年6月、「科学技術基本政策策定の基本方針」を取りまとめた(甲5号証)。
(2) これによれば、‥‥>>4頁

4 GM作物の栽培実験に関する法規制
(1) 「生物多様性条約」、「カルタヘナ議定書」、「カルタヘナ法」、「生物多様性国家戦略」
平成4年6月にリオデジャネイロで開催された国連環境開発会議において署名開放された「生物多様性に関する条約」は、地球上の多様な生物をその棲息環境とともに保全することを目的と、現在、わが国を含め180ケ国以上の国や地域が締約している。
その前文には、‥‥>>7頁

5 被告の野外栽培実験について
(1) 経過(甲22号証)
 @ 被告は、平成16年11月17日に農林水産大臣および環境大臣に本GMイネの野外栽培実験(以下、本野外実験という)に関する第1種使用規程承認を申請し(以下、本申請書という。甲1号証)、同年12月24日から地元説明会を開始し、平成17年4月22日には栽培実験計画書を公表した。‥‥>>10頁

6 被告の野外栽培実験における交雑の可能性,生物多様性に及ぼす影響

(1) 予防的配慮,被告における安全性の立証責任
@ 上記のとおり,わが国は,リオデジャネイロ国際環境会議の開催期間中に,地球上の多様な生物をその棲息環境とともに保全することを目的とした「生物多様性に関する条約」に批准した上で,その後,同条約の国内担保法たるカルタヘナ法を制定し,また,生物多様性条約を実効あらしめ生物多様性を真に維持していくための国の方策(生物多様性国家戦略)を閣議決定し,その後、上記条約の国内担保法たるカルタヘナ法を制定した。‥‥>>12頁





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