禁断の科学裁判
 
−−−ナウシカの腐海の森は防げるだろうか−−−

裁判の概要

裁判データ

仮処分事件
申立人 山田稔(上越・生産者)、青木博(上越・生産者)、佐藤 ふじ枝(上越・消費者)、吉崎春治(新潟・生産者)ほか計12名
申立人代理人 神山美智子(東京)、柏木利博(東京)、光前幸一(東京)、近藤卓史(ニ弁)、馬場 秀幸(新潟)、柳原敏夫(東京)
相手方 独立行政法人「農業・生物系特定産業技術研究機構
ただし、差止を求めた実験場は、新潟県上越市にある北陸研究センターにある。
相手方代理人 畑中鐵丸(東京)
申立日 2005年6月24日
一審裁判所 新潟地方裁判所高田支部。裁判官:板垣千里  
事件番号 平成17年(ヨ)第9号
申立の内容 1、当初(田植え前)
(1) 債務者は、別紙記載の圃場に、ディフェンシン遺伝子を組み込ませた稲を試験作付けしてはならない。
(これが認められない場合に、予備的な申立てとして)
(1) 債務者は、別紙記載の圃場に試験作付したディフェンシン遺伝子を組み込ませた稲に、いもち病菌及び白葉枯病菌を噴霧してはならない。
(2) 債務者は、別紙記載の圃場に試験作付したディフェンシン遺伝子を組み込ませた稲を、ただちに刈り取らなければならない。

2、田植え後に、次の通り、変更。
(1) 債務者は、別紙記載の圃場に試験作付したディフェンシン遺伝子を組み込ませた稲を、ただちに刈り取らなければならない。
(2) 債務者が,前項の刈り取りをただちに行わないとき,債権者は債務者の費用で執行官に前項の刈り取りを行わせることができる。
決定日 2005年8月17日
抗告申立日 2005年8月18日
ニ審裁判所 東京高等裁判所民事第5部。裁判官:根本眞、片野 悟好、小宮山 茂樹
事件番号 平成17年(ラ)第1355号
決定日 2005年10月12日
特別抗告申立日 2005年10月18日
三審裁判所 最高裁判所第一小法廷。裁判官:横尾和子甲斐中辰夫 泉徳治島田仁郎才口千晴
事件番号 平成17年(ク)第1148号
決定日 2006年1月16日
本案訴訟事件
原告 山田稔(上越・生産者)、青木博(上越・生産者)、佐藤 ふじ枝(上越・消費者)、吉崎春治(新潟・生産者)、加藤登紀子(東京)、ちばてつや(東京)、中村敦夫(東京)、中島貴子(ハンガリー)ほか計15名
原告代理人 神山美智子(東京)、柏木利博(東京)、光前幸一(東京)、近藤卓史(ニ弁)、馬場 秀幸(新潟)、柳原敏夫(東京)、安藤雅樹(長野)、竹澤克己(東京)、若槻良宏(新潟)
被告 独立行政法人「農業・生物系特定産業技術研究機構
今回の実験場も、北陸研究センター
被告代理人 畑中鐵丸(東京)、山岸純
提訴日 2005年12月19日
一審裁判所 新潟地方裁判所高田支部。裁判官:板垣千里松井修、満田寛子
事件番号 平成17年(ワ)第87号
請求の内容 1 被告は、平成18年4月から被告の北陸研究センター(所在地ー新潟県上越市稲田1−2−1)に付設された高田圃場において予定しているカラシナ由来のディフェンシン遺伝子を挿入したイネの実験栽培をしてはならない。
2 被告は原告番号1から3に対し、それぞれ金50万円とこれに対する本訴状送達の翌日から完済に至るまで年5分の割合による金員を支払え。
3 被告は原告番号4から15に対し、それぞれ金10万円とこれに対する本訴状送達の翌日から完済に至るまで年5分の割合による金員を支払え。


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